在留資格について質問ある?

の業務とする、大阪中央区の入管専門行政書士! 単なる「安売り」ではなく、お客様の事情に合わせた3プランの提供により、【安価】から【良質】まで幅広いサービスを実現!!【日本】政府、特定技能在留資格の運用制度を閣議決定。5年間で14業種計34万人外国人労働者受入れ CSR ESG Sustainability

この手続きもあるそうですね。
→ビザ更新を1から詳しく! 〜在留資格の更新申請とは〜 公表されない在日問題。在留資格のある外国人は日本を出国時「再入国許可」を受け、日本人と同様に帰国入国出来ます。在日の年金受給者は北へ行けばかなり贅沢に生活できます。年金受給者の再入国出国者のほとんどが北へ行き連絡付きません。死亡確認ない限り支払うので実態掴めません、税金の無駄。

海を渡って日本に治療を受けに来る 「タダ乗り患者」が増加。「3ヵ月以上の在留資格を持つ外国人は、国保に加入する義務がある(かつては1年間の在留が条件だったが、’12年に3ヵ月に短縮された)。」この制度を短縮したのは民主党政権です。…

【トピックス】労働者死傷病報告に国籍・地域及び在留資格の記入欄_安衛則の改正案について答申(労政審)
労働災害 労働者死傷病報告 労働安全衛生規則 改正
[憲法]障害福祉年金の受給資格の国籍要件に関する判例(最判H1.3.2)は在留外国人に対する社会保障について、定住外国人か否かを区別せず、「その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される」と判示している。

【法務省プレスリリース】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)→ ビザ・在留資格の手続き関する料金はこちらから!【大阪】行政書士ロイヤル総合事務所は、お客様の事情に合わせた3プランでビザの更新・認定・変更をサポートします。まずは無料相談から!

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