最近の行政書士事情

松田美幸『独学&一発合格体験記 フリーター、行政書士になる!』
行政書士法に定める「権利義務に関する書類」とは、法的な権利義務の効力を持つ書類のことをいうのであり、単なる口授の書き起こしや代筆などとは異なるため、書類作成に関する助言・相談においては、法律相談や法律判断が必要不可欠であるため、最低限度の範囲で内包されていると解されています。

本日は大晦日
残すところあと数時間

年末の予定はボロボロで
全くもって勉強ができていませんが

正月を楽しみたいと
思います。

正月明けから
ちょっと頑張ります❗️

来年は行政書士受験
頑張るぞぉ

愛子さん
今年は宅建、来年は行政書士ですね✨
二年連続で良い年になりますように。

面白かったです。 杉沢志乃『キャバクラ嬢行政書士の事件簿2』 キャバ クラブ 遊び 自然 法則 名言 出会い 過去現在未来 セール中 kobo 夏 ニュース アプリ 東京原宿渋谷新宿銀座 京都梅田 北海道沖縄営業時間は月曜~金曜の平日10時~18時となります。
面談、カウンセリングは完全予約制・完全前金制となります。
行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス/飯田橋カウンセリングルーム
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【行政書士 一問一答】憲法/地方自治・憲法改正 地方自治の本質 第216問 地方公共団体の組織及び運営に関する事… <家族信託⑭>
家族信託は、民法とは全く別の信託法に基づく制度です。遺言でも排除しえなかった遺留分について、家族信託を用いた場合は遺留分が排除できる可能性もあります。ただし、判例の蓄積がないため今後の動向に注意が必要です。
=行政書士山﨑英雄事務所=

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行政書士試験「2019年11月10日(日)」まで
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