門尉重氏公の節家臣の士なり、小田原落城に及び浪人と成り武蔵国住人小林郷主開発開祖と成り、百姓農家相続致し、家苗改め柴崎氏、名を名乗り来るなり。 『柴崎長一家水分稲荷社伝』
人格代理人遺言まで書いてる事件あるよね?
確か、社会福祉法人で問題になってニュースになったよ。
後見人の法人が相続人だったから。
それ以外にも、養子縁組したり、いろいろやっている現実を見てないからね。行政書士フェイスブックナビです。岐阜地域の行政書士事務所のfacebookページです。 遺言・相続問題
【経営承継円滑化法】/ 「先代経営者の存命中」に「経済産業大臣」の認定が必要。 [対象]→①中小企業である ②「非上場会社」 ③「資産管理会社でない」 ④「従業員数」が1名以上 [継続要件]→①相続税申告期限から「5年間」事業継続 ②代表者 ③雇用「8割」維持 ④相続株式保有財産税は三種類あります。
相続税財産を相続又は遺贈により取得したときにかかります。
贈与税個人から財産をもらったときにかかります。
地価税土地や借地権などにかかります。
(平成10年以後は課税が停止されています。)
それが、所有者が亡くなったときに相続税とか国にそこから搾取される仕組みはあるんだろうけど、差し引きして残る部分ってのもあるわけだからな・・・。それを持ってる人と持ってない人が持つために労働して稼ぐのでは、差は出るのではという伊藤 洋志 の フルサトをつくる: 帰れば食うに困らない場所を持つ暮らし方 を Amazon でチェック!
phaさんとの共著かな。
和歌山の古屋に時々いくらし。
この感じはイケ…
格差の問題って、ピケティがr>gっていってたけど、やっぱり不動産収入とその相続によって、年を経るごとに格差が増大するというのが基本的な原理なのではないかなあ。専門家でないからそのあたりの詳しい事情は分からないけど。これからの寺に必要なのは天涯孤独の身からでも安心して成仏出来る倒れてから墓場までのトータルコーディネートじゃないかね。
今は自然死でも病院やら葬儀やら相続やら連絡するのが多すぎる気がする。
本人ではなく相続を約束した後継ぎに親の年金を受け取る権利を与えればいいッつってんだろ天正元子年頃、橘正成公二十四代末葉の武州浪人と成り橘長門守主水之助道慶と申す士なり、忍城主成田左衛