知らせ更新】無料相談会4/24(水)都島区役所/相続遺言成年後見/大阪府行政書士会旭東支部 omisenomikata人としてありえない人が後見人になると合法的に成り立ってしまうのが成年後見制度。
成年被後見人とは精神上の障害によって物事の判断能力を欠く状況にある者で、家裁で後見開始の審判を受けた者。
成年被後見人が単独で行った法律行為は原則取消可。※日常生活に必要な範囲の行為は、単独で有効に行えて取消不可。
保護者は成年後見人で取消権、追認権、代理権を持つ。法人も可。【後見の開始】①(未)未成年者に対して親権者がいない、または親権者が管理権を有しない時。②(成)後見開始の審判があったとき。 ※未成年者が成年後見の審判を受けた場合、親権者がいても後見が開始する。
親の“おカネ”が使えない!? | NHK クローズアップ現代+
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【民法総則】/制限行為能力者/ ①未成年:満20年。未成年者でも婚姻すれば成年「結婚による成年擬制」離婚後も成年とみなされる。(法定代理人→親権者・未成年後見人) ②成年被後見人:精神上の障害により後見開始の審判を受けた者(成年後見人) ③被保佐人(保佐人) ④被補助人(補助人)「成年後見」は、被後見人等、後見人等の情報が登録でき、登録した情報から家庭裁判所の申立書類を出力できます。
ここる 成年後見
成年後見制度を取り上げた番組に度々登場する司法書士。彼らは制度で利益を得ている。利害関係にある者に、果たして公正な解説ができるものなのか??? セネコケ
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