成年後見の秘密お教えします。

活に必要な範囲の行為は、単独で有効に行えて取消不可。
保護者は成年後見人で取消権、追認権、代理権を持つ。法人も可。【相続コンサルタントコラム】成年後見、自治体申請に差 都道府県で最大6倍も・・

共同通信の記事によると、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人の財産管理や生活を支援する成年後見を巡り、親族らに代わって市区町村長が2017年度に…

【お知らせ】《司法書士による法律相談》毎月、1・3番目の火曜日の午後1時から4時まで、司法書士による法律相談を行っております。(受付は3時まで)登記、裁判事務手続、借金返済、成年後見などについて司法書士による相談が受けられます。
成年被後見人とは、事理弁識能力が常態として失われており、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいう。事理弁識能力が欠けているので、法律行為は「すべて」成年後見人が代わって行う。また、成年被後見人自身の行為は「同意の有無に関わらず」取り消すことができる。(除く:日常生活の行為)

【報道情報】社説:成年後見申請 自治体格差を解消せよ | 2019/5/13 – 京都新聞 社説:成年後見申請 自治体格差を解消せよ | 2019/5/13 – 京都新聞
大きな問題である。

昨日、元群馬県社会福祉士会の友人であり、仲間のひとりが他界された連絡を受けました。しばらく連絡とりあっていなかったのですが、この写真は2017年その友人と出掛けた時に彼が撮影してくれた写真です。2010年に成年後見養成研修を一緒に… 成年後見制度の闇を知ってしまった…

信託フォーラム4月号の紹介をさせて頂きました。

新井先生には品川成年後見センターにて大変お世話になっておりますが、この対談でも大変勉強になりました。今後とも宜しくおねがいいたします。

成年被後見人とは精神上の障害によって物事の判断能力を欠く状況にある者で、家裁で後見開始の審判を受けた者。
成年被後見人が単独で行った法律行為は原則取消可。※日常生

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