り法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記をしなければ、「遺産分割後の第三者」に対し、遺産分割による権利の取得を主張することはできない。
【民法Ⅰ】不動産物権変動2:
共同相続=登記無く主張できる
遺産分割=登記必要
相続放棄=登記無く主張できる
相続の遺言がある=登記無く主張できる(遺贈は登記必要)
時効完成前に原所有者が第三者に譲渡=登記無しに時効取得できる
時効完成後に譲渡=登記の先後で決まる遺言公正証書に定める主要な内容としては、次のようなものがあります。
◆相続分や遺贈に関する事項
◆遺産分割方法の指定または指定の委託
◆推定相続人の廃除、または排除の取消し
◆認知
◆未成年後見人の指定
◆遺言執行者の指定・報酬または指定の委託
主な公正証書としては次のようなものがあります。
●金銭消費貸借契約公正証書
●債務弁済契約公正証書
●離婚給付契約公正証書
●遺言公正証書
●死因贈与契約公正証書
●任意後見契約公正証書
●遺産分割協議に関する公正証書
●事実実験公正証書
●尊厳死宣言公正証書相続のご相談は、滋賀県草津市の弁護士あけぼの法律事務所
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あとお金?w 遺産分割協議書とは何か? | ステップ行政書士法人
いきなり遺産分割協議書を送りつける司法書士がいますが、これマジでやめましょうよ。
相手の立場を考えれば百害あって一利なしです。
相手の相続分がどんなに小さくてもこれはやっちゃダメです。『やってはいけない相続税対策と遺産分割』(ファーストプレス 2013年刊)内容紹介、目次はこちらをご覧ください。 山崎隆 拙著 ファーストプレス
各共同相続人は、原則としていつでも遺産の分割を請求できるが、被相続人が遺言で遺産分割を禁止することもある遺産分割協議によ