相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分減殺請求権
遺贈や贈与、遺言による遺産分割方法の指定などによって、相続人に与えられている遺留分が侵害される場合、自らの遺留分の範囲内でその返還を請求できる権利。遺留分減殺請求権は、共同相続人が共同で行使する必要がない。各自単独で行使できる
改正相続法と家庭裁判所の実務(片岡武, 管野眞一 著、日本加除出版)
「『第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(2017)の編集方針を踏襲し、改正相続法の新しい実務をコンパクトにまとめた相続法改正に特化した別冊版」十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え いいねした人全員フォローする した人全員フォロー 相互フォロー募集 又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続法改正「遺留分」制度の見直し。不足は金銭で解決だが 【権利】Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合、Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。(2008-12-1)
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1億の遺留分侵害”額”請求 コレに5,000万円の物を渡した場合の譲渡収入は?(岐阜市・全国対応)相続博士®No.2256 さんから【相続】/相続分/ 同一順位の相続人が数人いる場合の相続財産の割合。 ①「指定相続分」:被相続人の意思による ②「法定相続分」:遺言がない場合 ※「遺留分」:相続財産の一定部分は一定範囲の遺族のために留保させる。全て指定相続にはできない ※「寄与分」:生前特別の寄与した者の分け前
遺留分権利者
法律によって、財産の一定割合を相続できることが決まっている者。
配偶者、子、直系尊属。兄弟姉妹に葉認められない。新民法は、遺留分が金銭で請求できますね。
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた