僕と就業規則

規則に禁止事項はないが、OKとも書かれていない。使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
(労働基準法第106条)
 
#労働基準法
 
#労働基準監督署

会社員の方でも会社の就業規則等で、副業禁止の場合は、参加することは辞めておいた方がいいかもしれませんね。紘汰「二度寝せずに起きたら俺は最高にクールなヒーローだ…」
戒斗「強者たるもの起きないと…」
貴虎「就業規則第二条三項…」
光実「早く起きて舞さんに会わなきゃ…」
戦極「プリキュア…」

最高裁も最近の判決で,周知手続を経てはじめて就業規則の効力は発生すると判示しました(フジ興産事件・最二小平成15年10月10日)。
 
#労働基準監督署使用者は,就業規則に労働者側の意見書を添えて,事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。意見書には,労働者側の代表者の署名又は記名押印が必要です(施行規則第49条第2項)。

労働者に対する就業規則の周知が不十分な場合には、
 
単に労働者に対する効力がないだけでなく、
 
その会社は30万円以下の罰金に処されることもあります。
 
#労働基準法
 
#労働基準監督署

就業規則を読もう!(その他)就業規則が明文化していない。

そうなんだよなあ…属人的過ぎて仕事や技術がブラックボックス化して、その人がいなくなると仕事が回らなくなって…人によって就業規則や品質保証システムの解釈違って、異動があったときの齟齬がでかすぎたりなあ…アメブロを更新しました。 『就業規則の周知』

[憲][間接適用説2]
学生の思想を理由に雇用を拒否しても当然に違法ではない。私法の契約の自由が憲法の思想・信条の自由に優先した三菱樹脂訴訟。
大企業の男女の定年5年差就業規則は男女の区別の必要性がなく無効。憲法の人権規定が私法自治原則に基づく企業規則に優先した日産自動車事件。 そうですね。処罰規定に明確な基準がないと、処分は難しいと思います。就業規則の懲戒条文に該当しないと従業員を処分できないのと同様でしょうね。

就業

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