は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。 さすがkawabata先生ですね。判断、行動が早い。
少し先なのですが、そういう企画は成り立つものなのか、協力者は得られるのかを協議中です。場所は先生も良くご存知のあの百貨店です。建設業許可、経審の…
解体工事業を始めるには「解体工事業の登録」を行うか、「建設業の許可」をとって解体工事業を行うかの2つの方法があります。双方どういう違いがあるかというと、500万円以上の解体工事を行いたい場合は建設業の許可をとる必要があります。【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”の許可取得をサポート!資金調達のご相談もお気軽にどうぞ⇒ kagoshima 鹿児島
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。建設業許可はどうして、古い許可番号を書くのか受付のおねーさんに聞いてみよう♪ すごく気になりすぎて、ヨーグルトになりそうでした。
1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。建設業許可申請の代行費用について計算を見直し。
単に相場より高い・安いではなく、代行費用の算出根拠をきちんと定めておくことが大切。
お客様の個々のニーズに合わせ、不要となる費用はカットして、より適正なお見積もりができるようになります。
ありがとうございます!
建設業許可を業務とされている先生方が多いのはこういった理由があるからなんですね。
私は行政書士として地域貢献しながら地元に根ざした生き方を目指して資格の… 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業