税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
おもしろそうですね。参加したいです。建設業許可、経審でよければいくらでも大丈夫です。電気工事業・建設業の会社設立(創業融資や建設業許可も)
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【建設業】大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)【建設業】②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
【建設業】①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。建設業許可の「決算変更届」は決算終了後4ヶ月以内に提出します。決算変更届では決算の財務的な内容と、工事の経歴などを許可の担当行政庁へ報告します。
【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”許可取得をサポートします⇒ kagoshima 鹿児島 (東京は1件ごとに300円の手数料がかかりますが、埼玉県は現在のところタダです…)
建設業許可も最初は大変なので、実際の申請書をみることでイメージがつかめるかもです。
ただ、個人情報が記載されているものは閲…
建設業許可は許可業者の閲覧ができますから、申請書その他の書類の作り方や、先生ごとの個性が見えるので、参考にしてみてはいかがでしょうか~1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費