に許可を受けなければなりません。【建設業】大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
【建設業】②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。【建設業】①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”の許可取得をサポート!資金調達のご相談もお気軽にどうぞ⇒ kagoshima 鹿児島ブルーオーシャン的な業務分野を見つけるのは、非常に難しいです。
むしろ、行政書士にとってのブルーオーシャンというのは、クロスセルにあるのではないかと考えます。
例をあげると、
建設業許可→その会社の会計記帳等も引き受ける
宅建業許…
1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建設業許可業者なめんじゃねえ!(土木じゃありませんw【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”許可取得をサポート⇒ kagoshima 鹿児島
建設業の許可ってなに?どうすればいいの?すべてこちらで解決!原行政書士事務所
足立区 行政書士 建設業 許可なるほど。私の場合は、建設業許可←施工管理技士取得支援かな。行政書士の方とコラボるとか。
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごと