的な「営業所」とは少し違います。兵庫神戸にあるラプラージュ総合法務事務所では婚前契約書(全国対応)、在留資格変更、更新、永住、帰化、建設業等の許可申請代行もおこなっております!ご相談ください!→ 兵庫 姫路 加古川 明 兵庫県 神戸市
【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”許可取得をサポート⇒ kagoshima 鹿児島建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
【建設業】大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)【建設業】②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
【建設業】①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。500万円以上の建設工事を下請けに出す場合には、相手が建設業許可をとっている業者さんかどうか確認しましょう!
同じ姿勢でいるとそうなりますね(;’∀’)
建設業許可にへとへとになって、やちださんに、からんでみますた笑
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
特定建設業とは元請業者となった際、4000万以上の工事を下請業者に施工させる業者が受ける許可である【建設業・産廃業・古物商許可サポート】鹿児島県内での“建設業”“産廃業”“古物商”許可取得をサポートします⇒ kagoshima 鹿児島
建設業許可で言われる「営業所」の意味は、いわゆる一般