者が持つ権利
※遺留分の割合④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹に遺留分減殺請求権はない。遺留分はまず、財産の1/2に対する請求権と理解する事。
【法定相続分】…被相続人による相続分の指定がない場合に、法律の規定によって定まる相続分。遺留分を侵さない限度で遺贈の制度を認めている。【法定相続主義】上記事例で、譲受人AからB譲渡後に甲が死亡した場合。①Bが悪意…Bに遺留分減殺請求OK ②Bが善意…遺留分減殺請求不可(Aに対し価格弁済請求行使可)
【相続】/相続分/ 同一順位の相続人が数人いる場合の相続財産の割合。 ①「指定相続分」:被相続人の意思による ②「法定相続分」:遺言がない場合 ※「遺留分」:相続財産の一定部分は一定範囲の遺族のために留保させる。全て指定相続にはできない ※「寄与分」:生前特別の寄与した者の分け前遺言書の効果は絶対?相続における遺言のアレコレ
#相続 #遺言書 #遺留分
第2話 遺産相続
第3話 隠し子現る
第4話 遺言状の真相
第5話 遺留分
第6話 相続殺人
第7話 相続欠格
第8話 相続税
第9話 陰謀
第10話 認識番号8731
第11話 死の真相
第12話 旦那の行方 遺留分権利者
法律によって、財産の一定割合を相続できることが決まっている者。
配偶者、子、直系尊属。兄弟姉妹に葉認められない。
十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え いいねした人全員フォローする した人全員フォロー 相互フォロー募集 又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え遺留分侵害”額”請求で譲渡所得になったら結構な税額になる(岐阜市・全国対応)相続博士®No.2255 さんから
遺留分減殺事項ってなんか虚無幻影羅生悶みたい遺留分を放棄することは可能。被相続人の生前、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となる
遺言書では、他人にも財産を渡せます。ただ、「遺留分」には注意しましょう。
相続 遺言相続の遺留分の割合|兄弟姉妹・孫・子供・親・配偶