遺留分について、家族信託を用いた場合は遺留分が排除できる可能性もあります。ただし、判例の蓄積がないため今後の動向に注意が必要です。
=行政書士山﨑英雄事務所=遺留分減殺請求権
遺贈や贈与、遺言による遺産分割方法の指定などによって、相続人に与えられている遺留分が侵害される場合、自らの遺留分の範囲内でその返還を請求できる権利。
相続法改正により、1044条3項で、相続人に対する贈与は10年前までのもののみ、遺留分算定の基礎財産として加算されます。ただ、遺留分侵害額の算定については、1046条2項1号で、特別受益の金額は10年に限らず全て控除されます。遺留分減殺請求権を行使するには、訴えをおこす必要はなく、意思表示のみでよい
法律とか勉強してたくせに、相続関係の件が全く思い出せない😓
遺留分とか色々あるけど、ある程度財産がある人は遺言は書いとくに越したことはない。
遺族間の揉め事が一番醜くて嫌い🙄
一番は、自立と、それなりの人間関係を築いておくことが大切だと認識してます。配偶者の遺留分は法定相続分の1/2だからまるまる半分ずつを市と配偶者で分けるというネットニュースの書き方は間違ってると思う。
【相続】/相続分/ 同一順位の相続人が数人いる場合の相続財産の割合。 ①「指定相続分」:被相続人の意思による ②「法定相続分」:遺言がない場合 ※「遺留分」:相続財産の一定部分は一定範囲の遺族のために留保させる。全て指定相続にはできない ※「寄与分」:生前特別の寄与した者の分け前
お金が欲しいとかそんなんじゃなくて遺言書かいてもらっても遺留分は必ず元嫁との子供にいくとかふざけんなよやっぱり再婚って不利益しかないなつら遺言は万能ではない。遺言をしても法定相続人には遺留分があり法定相続分の1/2は相続する権利がある。相続トラブルを根絶するには、生前に資産を贈与する以外に方法はない。
【権利】Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合、Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。(2008-12-1)
→×[081]遺留分減殺請求権
遺贈や贈与、遺言による遺産分割方法の指定などによって、相続人に与えられている遺留分が侵害される場合、自らの遺留分の範囲内でその返還を請求できる権利。
<家族信託⑭>
家族信託は、民法とは全く別の信託法に基づく制度です。遺言でも排除しえなかった